ACR-I CARD・ARP(外国人登録)の申請手続きに関するルール改訂

フィリピン入国管理局の方針変更に伴い、ACR-Iカードの申請手続きに関して、2026年4月末〜下記の通り運用が変更となります。
59日以上滞在するすべての外国人は、今までACR-Iカード(外国人登録証)の申請義務がありましたが、手続きは全て学校が代行することで、生徒様は直接移民局に出向く必要は御座いませんでした。
しかし、入国後ACR-Iカードを申請する際、バイオメトリクス登録(指紋登録)および写真撮影が必要となり、それが理由により入国管理局に自ら出向くことが義務付けられました。
この指紋登録等に関する外国人登録はARP(The Alien Registration Program)と呼ばれています。
つまり外国人登録(ARP)を行い、外国人登録証(ACR-Iカード)の発行手続きも同時に行うということになります。
対象となる学生
滞在期間が59日を超える学生
*セブ島の学校では8週間以上の留学者が対象となっておりますが、バギオの学校では当初8週以上の方が対象となっていたものの、現在では24週以上の方のみとなっています。
変更開始日
2026年4月27日(月)より順次
学校により運用開始時期に若干の誤差が御座います
学校での対応について
- 対象生徒様は、学校スタッフ引率のもと入国管理局へ訪問します(送迎は学校が手配するケースがほとんどです)
- 訪問日 / 時間は各学校により異なります
ご留意事項・問題点と懸念点
- 当日は半日程度レッスンが受講できなくなります。(混雑状況によりさらに時間を要する可能性あり)
- 該当日は、終日授業免除(振替授業なし)となるスクールがほとんでです
- 送迎は学校にて手配されます
- 移民局訪問により学校外での所要時間が長くかかった際など、食事等の個人的費用は生徒様ご負担となります
- 本制度は運用が開始されている学校と、まだ実施開始されていない学校があります。詳しくはお問い合わせくださいませ。
- 往復送迎とスムーズな登録のサポート料金として該当の生徒様から500ペソを追加で頂く学校など様々です。
原文は下記PDFよりご参照頂けます(発行は2014年となっていますが、本制度は実は昔から存在し、それが今回復活した形となります。)
参考:フィリピン移民局公式サイト(Bureau of Immigration Philippines)